弁護士費用特約なしでも交通事故被害者は弁護士に相談すべき理由
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令和5年に東京都内で発生した交通人身事故は3万1385件で、死者数は136名、負傷者数は3万4870名でした。
交通事故の損害賠償請求について弁護士に依頼する場合、弁護士費用特約(弁護士特約)を利用すれば、費用の自己負担がゼロになるケースがほとんどです。
しかし、交通事故に遭ってから弁護士費用特約を付けても、通常は、既に発生した交通事故に利用することはできません。もし利用できる弁護士費用特約がない場合は、費用倒れ回避の配慮をしている弁護士に依頼しましょう。
本記事では、弁護士費用特約なしでも弁護士に相談するメリット、弁護士費用特約がない場合の弁護士費用、費用倒れを回避する方法などをベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。
出典:「各種交通事故発生状況(令和5年中)」(警視庁)
1、弁護士費用特約なしでも弁護士に相談するメリット
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際、弁護士費用特約を利用すれば、費用の自己負担を大幅に軽減できます。
しかし、交通事故に遭ってから弁護士費用特約を付けることはできないので、どうしても弁護士費用特約を利用できないケースもあります。
そのような場合でも、弁護士への相談がおすすめです。具体的には次で解説いたします。
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(1)損害賠償請求の見通しや進め方についてアドバイスを受けられる
弁護士に相談すれば、交通事故の損害賠償請求に関する事柄全般についてアドバイスを受けられます。
たとえばどのくらいの額の損害賠償を獲得できそうなのか、具体的にどのような手続きを行えばよいのか、どのくらいの期間がかかるのかなどについて、有益なアドバイスを受けることができるでしょう。
弁護士への相談をきっかけとして、交通事故の損害賠償請求に関する見通しが分かり、不安の払拭にも繋がります。 -
(2)弁護士の代理対応により、損害賠償の増額が期待できる
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼すると、加害者(保険会社)との示談交渉や訴訟などの手続きを全面的に代行してもらえます。
弁護士は、被害者が受けた客観的な損害額を適切に集計し、加害者側に対して請求します。
特に弁護士の以下の対応により、損害賠償金の増額が期待できます。- さまざまな項目の損害(治療関係費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)を、被害者自身が気づいていないものについても見落とさず、漏れなく集計して請求します。
- 加害者側の保険会社が独自に設けている基準(=任意保険基準)ではなく、被害者の客観的な損害額を計算する基準(=裁判所基準)を用いて計算した金額を請求します。
弁護士の介入による損害賠償の増額は、数百万円以上に上るケースも少なくありません。弁護士費用がかかるとしても、損害賠償の増額を得ることができれば、弁護士に依頼するメリットは大いにあります。
2、自動車保険に弁護士費用特約を付けていない場合に確認すべきこと
自動車保険に弁護士費用特約が付いていないとしても、別の保険の弁護士費用特約を利用できる場合があります。
自動車保険以外にご自身が加入している保険や、家族が加入している保険の弁護士費用特約を利用できるかどうか確認しましょう。
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(1)自動車保険以外の保険に、弁護士費用特約が付いていないか
自動車保険以外の保険にも、弁護士費用特約が付いているケースがあります。
弁護士費用特約が付いている可能性のある保険の例としては、火災保険・医療保険・旅行保険などが挙げられます。
これらの保険に付いている弁護士費用特約は、多くの場合、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼する際にも適用可能です。
ご自身が加入している保険の約款などを確認して、弁護士費用特約が使えるものがないかどうかをご確認ください。 -
(2)家族が加入している保険の弁護士費用特約を使えないか
家族が加入している自動車保険その他の保険に付いている弁護士費用特約も、ご自身の交通事故被害について適用できる場合があります。
一般的な自動車保険の弁護士費用特約は、被保険者本人のほか、配偶者・同居の親族・別居している未婚の子が利用できるものとされています。
ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、家族の自動車保険などの弁護士費用特約を利用できないかどうかを確認しましょう。
3、弁護士費用特約なしの場合の交通事故に関する弁護士費用
弁護士費用特約を利用できない場合は、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するにあたり、原則として弁護士費用を負担しなければなりません。
交通事故の損害賠償請求に関する弁護士費用は、依頼先の弁護士によって異なります。
ホームページに掲載されている情報などを比較しつつ、必要に応じて弁護士に見積もりを依頼して、どの弁護士に依頼するのがよいかを判断しましょう。
ベリーベスト法律事務所では、弁護士費用特約をご利用できない方からの示談交渉のご依頼については、通常、完全成功報酬制で承っております。
また、事前に示談金額の提示がある場合には、弁護士介入後の増額分を弁護士費用の上限としておりますので、ご依頼によりかえって損をしてしまうことは通常ございません。
詳しくはベリーベスト法律事務所 八王子オフィスのホームページをご確認ください。
お問い合わせください。
4、交通事故の損害賠償請求について、費用倒れを回避する方法
弁護士費用特約なしで弁護士に依頼したものの、想定どおりに損害賠償を獲得できないと、費用倒れとなってしまうおそれがあります。回収額よりも弁護士費用が高くなり、赤字になってしまうということです。
弁護士への依頼による費用倒れを防ぐためには、そうならないように配慮した弁護士費用の仕組みを整えている弁護士に依頼しましょう。
具体的には、着手金をゼロとしている弁護士や、保険会社の提示額を保証してもらえる弁護士への依頼をおすすめします。
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(1)着手金ゼロの弁護士に依頼する
弁護士への依頼時には、着手金を支払うのが一般的です。
しかし、損害賠償請求が全く認められなかった場合や、回収できた金額が非常に少なかった場合には、費用倒れに終わってしまうリスクがあります。
着手金ゼロの弁護士に依頼すれば、初期費用を準備する必要がありませんし、着手金が回収額を上回ることによる費用倒れのリスクもありません。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関して、初回相談料と示談交渉についての着手金をゼロとしております。弁護士費用特約をご利用できないお客さまでも、安心してご相談やご依頼をしていただけます。 -
(2)保険会社の提示額を保証してもらえる弁護士に依頼する
保険会社との示談交渉に弁護士が介入しても、保険会社側が損害賠償の増額に応じず、訴訟でも想定どおりの増額を得られないケースがあります。
このようなケースでは、弁護士介入後の増額分を弁護士費用が上回ってしまい、「弁護士に依頼したことでかえって損をした」という事態が生じることがあります。
これも広義の「費用倒れ」と言うべきでしょう。
弁護士に依頼したことにより損をしてしまう事態を防ぐには、保険会社の提示額を保証してもらえる弁護士に依頼することをおすすめします。
具体的には、弁護士介入後の増額分を弁護士費用の上限としている弁護士に相談すれば、どんなに結果が悪くても、当初に保険会社から提示されていた額の損害賠償は確保できます。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関して、保険会社から事前に提示されていた額を保証いたします。
報酬金・日当・実費などの弁護士費用が弁護士介入後の増額分を上回る場合、その差額はベリーベスト法律事務所が負担いたします。そのため、少なくとも当初の保険会社による提示額は、お客さまにて確保することが可能です。
(※後遺障害の異議申し立て、第三者機関や訴訟に移行した場合の着手金は対象外です。)
初回相談料・着手金ゼロの点と併せて、交通事故被害者のお客さまが損をしない弁護士費用の仕組みを整えております。
交通事故の被害に遭い、損害賠償請求をご検討中の方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。
5、まとめ
交通事故の損害賠償請求は、弁護士費用特約が利用できない場合であっても、弁護士に相談した方がよいです。
弁護士にご相談いただければ、損害賠償を獲得できるまでの見通しが分かり、ご不安の払拭に繋がります。また、実際に弁護士へご依頼いただければ、示談交渉や訴訟などの代行を通じて、損害賠償の大幅な増額が期待できます。
弁護士へのご依頼による費用倒れを回避したい方は、着手金ゼロの弁護士や、保険会社の提示額を保証している弁護士にご依頼ください。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求を初回相談料・交渉については着手金ゼロにて承っております。また、保険会社の当初提示額を弁護士費用の上限としております。
そのため、初期費用をご負担いただく必要はなく、損害賠償請求の結果にかかわらず、お客さまが損をすることは通常ございません。
交通事故の損害賠償請求を検討しているものの、費用面の心配により弁護士へのご依頼をためらっている方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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