遺留分減殺請求とは? 遺留分侵害額請求との違いや手続きを弁護士が解説
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亡くなった方(被相続人)が遺言や生前贈与などをしていて、自分の相続財産が少ないと感じたら、「遺留分侵害額請求」を行うことで、法律で保障された最低限の相続分「遺留分」を取り戻すことができます。なお、この手段はかつて、「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。
遺留分は法定相続人に認められており、侵害された場合は「遺留分減殺請求」(令和元年7月1日以降は「遺留分侵害額請求」)で取り戻せます。ただし1年の時効など手続き上の注意点があり、法律的な解釈もむずかしいところがあるため、専門家に相談しながら適切に対応することが重要です。
本コラムでは、遺留分とはどのような権利なのか、また遺留分に関する請求手続きについて、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。


1、遺留分減殺請求とは? 遺留分侵害額請求との違いは?
遺留分とはどのような権利なのか、また遺留分の権利を行使する方法について解説します。
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(1)遺留分とはどのような権利?
「遺留分」とは、法定相続分の一定割合について、最低限の相続分を保障する制度です。なお、「法定相続分」とは、話し合いで遺産を分割する際の目安となるもので、また金銭債権や借金のように当然に分割される財産・債務の分割割合にもなります。
亡くなった方の配偶者と子どもが相続人となる場合、それぞれ「2分の1」ずつ法定相続分があることをご存じの方も多いでしょう。しかし、この法定相続分は必ずしも確実に相続できる割合を示すわけではありません。
ただし、実際の相続分が遺留分を下回った場合には、遺留分に基づいた請求権を行使することが可能となります。
遺留分の具体的な割合については、「2、遺留分減殺(侵害額)請求で取り戻せる割合はどのくらい?」で詳しく解説します。 -
(2)遺留分が認められる相続人
遺留分は、亡くなった方(被相続人)と近しい関係にある遺族の生活保障と、被相続人の財産処分の自由との調整を図るものです。
そのため、遺留分が認められる相続人は配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母)、代襲相続人などに限られており、大事なこととして兄弟姉妹には認められていません。
なお、遺留分がある相続人は「遺留分権利者」と呼ばれます。 -
(3)遺留分の侵害が起きるケース
遺留分の侵害は、主に2つのケースで発生します。
1つめは、遺言により特定の人のみが多くの遺産を受け取る場合、もう1つは生前贈与によって相続の対象となる遺産が減少している場合などです。
本来、自分の財産を贈与したり、遺言書で遺産の配分を指定したりすることは、本人の意思で自由に行えるものです。しかし、相続が発生した際には、被相続人の意思であっても遺留分を制限することはできません。
なお、遺言により遺産を取得した人を「受遺者」、贈与により財産を取得した人を「受贈者」と呼びます。 -
(4)遺留分を請求する方法|遺留分侵害額請求
遺留分に関する規定は大きな改正がなされており、令和元年7月以降に相続が発生した場合は「遺留分侵害額請求」という方法で遺留分を主張することになりました。
遺留分が侵害された場合、遺言や生前贈与により利益を得た受遺者や受贈者に対し、不足分を金銭で支払うよう請求することができます。請求された受遺者や受贈者は、必ずしも受け取った財産を処分する必要はなく、自分の財産から侵害額を支払うことも可能です。
また、すぐに支払えない場合には、裁判手続きにおいて相当期間の支払期限の延期を求めることもできます。 -
(5)遺留分減殺請求とは?
法改正前の遺留分の請求方法は、「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。これは、遺留分を侵害する遺言や贈与について、遺留分の割合に応じてその効力を減少させて、遺留分権利者が取得する制度でした。
しかし、この方法では、不動産などの遺産は遺留分権利者と受遺者などの共有状態となってしまいます。そのため、遺留分減殺請求後には、再度両者での分割手続きを行う必要があり、解決までに時間と手間がかかるという問題がありました。さらに、事業承継が絡む相続では、事業の経営権や資産が分散する結果となるなど、被相続人の意思に沿わない事態も指摘されていたのです。
このような問題を解決するため、現行の制度である金銭による清算へと改められています。
2、遺留分減殺(侵害額)請求で取り戻せる割合はどのくらい?
遺留分権利者に認められる遺留分の割合について解説します。
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(1)遺留分の割合
遺留分は兄弟姉妹を除く相続人に認められていますが、誰が相続人になるかによって割合が異なります。
具体的には、直系尊属のみが相続人となる場合は法定相続分の「3分の1」、それ以外の場合は法定相続分の「2分の1」が遺留分の割合です。
相続人の構成による遺留分の割合は以下のとおりです。
相続人の構成 法定相続分 全相続人の遺留分 相続人ごとの遺留分 ① 配偶者のみ 全部 1/2 1/2 ② 配偶者+ 1/2 1/2 1/4 子 1/2 (÷人数) 1/4 (÷人数) ③ 子のみ 全部 (÷人数) 1/2 1/2 (÷人数) ④ 配偶者+ 2/3 1/2 1/3 直系尊属 1/3 (÷人数) 1/6 (÷人数) ⑤ 直系尊属のみ 全部 (÷人数) 1/3 1/3 (÷人数) ⑥ 配偶者+ 3/4 1/2 1/2 兄弟姉妹 1/4 (÷人数) なし ⑦ 兄弟姉妹のみ 全部 (÷人数) なし なし -
(2)遺留分の計算方法
遺留分の金額は、遺留分の割合に算定の基礎となる財産の額を乗じて求められます。
遺留分算定の基礎となる財産の額は、次の手順で計算します。
まず、相続開始時点での遺産全部の評価額から借金などの負債額を差し引きます。そして、差し引いた金額から考慮されるべき次の3つの受益額を加算します。
- ① 相続開始前1年以内になされた相続人以外への贈与
- ② 当事者双方が遺留分を侵害することを知ってなされたすべての贈与等
- ③ 相続開始前10年以内に相続人に対してなされた「特別受益」に該当する贈与
特別受益とは、遺産の前渡しと評価される贈与のことです。婚姻や養子縁組に伴う贈与、生計の資本としてなされた贈与が該当します。
親族間では、生活費や学費などの援助、小遣いなどの名目で反復的に金銭などの授受がなされているのが一般的でしょう。そのため、どれが特別受益に該当する贈与かの判断が難しいケースも少なくありません。
なお、法改正前の遺留分減殺請求では、③の特別受益に該当する贈与は時期に関わらずすべて算入されていましたが、法改正により10年分に限定されることとなりました。
また、不動産や非上場株式のように、価格が時価で異なるなど明確ではない財産については、評価方法によって金額に幅が生じることがあり、トラブルの原因となりがちです。
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3、遺留分減殺(侵害額)請求の手続き方法
遺留分が侵害されていないかの確認や遺留分を主張する場合の手続きについて解説します。
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(1)相続人の調査
相続が発生した場合、まず相続手続きの当事者となる相続人を調査、確定する必要があります。
相続人は被相続人との親族関係によって決まるため、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本を収集して確認作業を行います。
また、相続人となる方の現在の戸籍謄本も手続き上必要です。 -
(2)相続財産・生前贈与などの調査
相続人の調査と並行して、以下の情報を調査します。
- 遺言書の有無
- 被相続人のすべての財産、借金などの債務
- 遺産分割や遺留分算定に影響する生前贈与
被相続人の財産のうち、不動産や非上場株式のように金銭的価値が明確でないものについては、評価額の調査が必要です。
不動産の場合、業者の査定などによる実勢価格のほか、公示価格や路線価、固定資産税評価額が用いられるケースもあります。ここまでの手続きは一般的な相続でも最初に行う必要があるものです。遺留分の有無を問わず、早期の着手をおすすめします。 -
(3)遺留分侵害の有無などを確認
相続人と相続財産、生前贈与の情報がそろえば、遺留分の額を算定することが可能になります。
相続できる遺産が遺留分の額に満たない場合、遺留分侵害額請求をする相手方の順序は以下のように定められています。
- 遺言と生前贈与により遺留分を侵害された場合:受遺者、受贈者の順
- 複数の生前贈与により遺留分を侵害された場合:相続開始に近い時期に贈与を受けた人から順に請求
生前贈与についての調査が不十分だと、請求する相手方を誤ってしまうおそれがあります。そのため、贈与の時期や内容について十分に確認しておくことが大切です。
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(4)内容証明郵便により時効の進行をストップ
遺留分の請求権は、相続開始および遺留分を侵害された事実を知ったときから1年が経過することで時効が成立します。
また、時効のほかに除斥期間というものがあり、相続開始から10年が経過すると、原則として請求権が消滅してしまいます。
遺留分侵害の事実を認識すると1年で時効が成立してしまうため、侵害された遺留分について請求権を行使する意思表示をし、時効の進行を止める必要があります。
後日になって時効について争いが生じないよう、意思表示は配達証明付きの内容証明郵便で行うことが一般的です。 -
(5)話し合い・裁判手続き
遺留分の請求手続きは、まず当事者間の話し合いによる解決を目指し、合意ができない場合は、裁判手続きによる解決を図るのが一般的な流れです。
なお、遺留分に関する裁判手続きは、まず家庭裁判所で調停を行い、調停が不調となった場合、地方裁判所または簡易裁判所へ民事訴訟を提起して、裁判所の判断により最終的に解決を図ることになります。
4、相続トラブルを弁護士に相談する4つのメリット
遺留分の侵害が発生している場合は、早い段階で相続問題についての知見が豊富な弁護士に相談したほうがスムーズに解決できるケースが多いものです。弁護士のサポートを受ける4つのメリットをご紹介します。
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(1)時効や期限の管理をサポート
遺留分の請求についての時効期間はわずか1年です。
相続手続きでは、負債が多い場合などに検討する相続放棄(期限3か月)や相続税の申告・納付(期限10か月)など、重要な期限が次々と到来します。親族との死別後は気持ちの整理がつかず、相続手続きに手をつけられないこともあるでしょう。
弁護士に対応を依頼すれば、これらの期限を適切に管理し、遺留分などの権利が時効により消滅することを防ぐために適切なタイミングで対応することができます。 -
(2)必要な資料収集をサポート
遺留分の主張には、相続財産や生前贈与の存在を調査し、有利な交渉や裁判を進めるための証拠収集が欠かせません。
弁護士は、必要な証拠を適切に収集するためのサポートを行います。また、遺産隠しなどがあった場合は、個人の方が証拠を集めることが難しいケースは少なくありません。そのようなケースにおいても、弁護士であれば、証拠となり得る書類を想定の上、他の相続人や関係機関に開示を求めることも可能です。 -
(3)専門知識による遺留分の算定
遺留分の計算には、相続財産の評価額や生前贈与の把握、特別受益の判断など、専門的な知識が必要です。
相続についての知見が豊富な弁護士であれば、これらの計算や判断を正確に行い、法的根拠のある請求額を算定することができます。 -
(4)交渉や裁判手続きの代理も可能
相続に関するトラブルは、親族間の感情的な対立に発展しやすいものです。
弁護士が間に入ることで、法的な観点から冷静な話し合いを進めることが期待できます。また、調停や裁判手続きに至ってしまった場合でも、依頼を受けた弁護士は引き続き代理人として活動することが可能です。
5、まとめ
遺言や生前贈与によって、本来は相続できたはずの遺産が少なくなった場合、あなたの「遺留分」が侵害されている可能性があります。遺留分とは法律で保障された最低限の相続分であり、これを主張し請求する方法はかつて「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。現在は、法改正により「遺留分侵害額請求」という、金銭で清算する制度へ改められています。
遺留分の計算や請求手続きには法的な判断が必要となる場面が多く、また請求権には1年という短い時効期間が設けられています。遺留分を侵害されているおそれがある場合には、お早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所
八王子オフィスでは、相続問題についての知見が豊富な弁護士が、遺留分に関するトラブルなど、相続全般に関するご相談を承っております。また、グループ内に在籍している税理士や司法書士などと連携し、お客さまをサポートすることも可能です。相続手続きについてお悩みのときは、ベリーベスト法律事務所
八王子オフィスまで、お気軽にご相談ください。
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