子なし夫婦の間で相続が発生したとき、家はどうする? 考えるべきポイントと対策を解説

2023年08月29日
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子なし夫婦の間で相続が発生したとき、家はどうする? 考えるべきポイントと対策を解説

子どもがいない夫婦のいずれか一方が亡くなった場合には、配偶者が遺産を相続します。ただし、亡くなった人(「被相続人」と呼びます)の親や兄弟姉妹がいる場合には、配偶者だけが遺産を相続できるわけではありません。

被相続人の配偶者と他の相続人の間で相続トラブルの発生を防ぐためには、遺言書の作成など相続対策を行うことが大切です。

本コラムでは、子なし夫婦の相続に関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。

1、子なし夫婦の相続手続き|配偶者だけが相続するとは限らない

子どもがいない夫婦のいずれか一方が亡くなった場合、配偶者が相続人となります。

しかし、配偶者ひとりだけが相続人とは限りません。
亡くなった被相続人の親や兄弟姉妹がいる場合には、相続人が複数となる点に注意しましょう

  1. (1)子なし夫婦の相続における法定相続人・相続順位

    亡くなった被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)。

    その一方で、被相続人の配偶者以外の親族も、以下の順位によって相続人となります(民法第887条、第889条)。

    ・第1順位:被相続人の子
    ※子が死亡・相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合は、孫が代襲相続人(本来の相続人に代わって相続する人のこと)となります。ひ孫以降も同様です。

    ・第2順位:被相続人の直系尊属
    ※父母や祖父母など、被相続人よりも前の世代で、直通する系統の親族のことです。

    ・第3順位:被相続人の兄弟姉妹
    ※兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合は、甥・姪が代襲相続人となります。


    子どもがいない夫婦であっても、被相続人に直系尊属・兄弟姉妹・甥姪のいずれかがいる場合には、最上位者が配偶者とともに遺産を相続します

  2. (2)法定相続人の構成別の相続割合

    配偶者と他の相続人の相続割合(法定相続分)は、相続人の構成に応じて、以下のように決まります(民法第900条)。

    ① 配偶者と子が相続人の場合
    • 配偶者:2分の1
    • 子:2分の1
    ※孫以降の直系卑属による代襲相続の場合も同様

    ② 配偶者と直系尊属が相続人の場合
    • 配偶者:3分の2
    • 直系尊属:3分の1

    ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    • 配偶者:4分の3
    • 兄弟姉妹:4分の1

2、遺言書を作れば、希望どおりに財産を相続させられるのか?

遺言書を作成すれば、自分の死後に財産を譲り渡す人を自由に決めることができます。
ただし、法定相続人の遺留分や遺言無効について注意する必要があります。

  1. (1)遺贈は自由にできる|ただし遺留分に要注意

    遺言者は、遺言によってその財産の全部または一部を処分(贈与)できます(民法第964条)。これを「遺贈」といいます。
    遺贈の相手方は、遺言者が自由に決められます。

    ただし、遺贈によって法定相続人の遺留分を侵害した場合には、相続発生後に遺留分侵害額請求に関するトラブルが生じる可能性がある点に注意してください

    遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(法律で定められた被相続人の財産を相続できる人)に認められています(民法第1042条第1項)。
    遺留分額の計算方法は、以下の通りです。

    遺留分額=基礎財産額×遺留分割合
    ※基礎財産額:以下の財産の総額から、相続債務の額を控除した額
    • 相続財産
    • 遺贈
    • 相続開始前10年以内の相続人に対する贈与(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)
    • 相続開始前1年以内の相続人以外の者に対する贈与
    ※遺留分割合:直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1


    子なし夫婦の相続で、配偶者または存命の親に法定相続分の2分の1未満の遺産しか与えない場合には、遺留分侵害に関するトラブルが発生する可能性について注意しなければいけません

  2. (2)遺言が無効になる場合もある

    遺言書が民法所定の方式に沿っていない場合や、遺言当時に遺言能力がなかった場合などには、遺言書が無効となります。

    遺言書が無効になると、被相続人(遺言者)本人の意思を相続へ反映させることができません。
    遺言無効を避けるためには、専門家である弁護士に遺言書の作成を依頼することをおすすめします

3、不動産(家など)がある場合の相続に関する注意点

子なし夫婦の相続において、相続財産に家などの不動産が含まれている場合は、以下の点に注意する必要があります。



  1. (1)相続登記の手続きが必要

    不動産を相続した際には、所在地の法務局または地方法務局において、登記簿上の所有者を変更する所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。

    相続登記の手続きを行わなければ、相続人は不動産の所有権を第三者に対抗できません(民法第177条)。
    また、不動産登記法の改正により、2024年4月以降は、相続発生から3年以内の相続登記申請が義務付けられる予定です

    不動産を相続したら、相続登記の手続きを早めに行いましょう。

  2. (2)相続放棄をする場合|不動産の保存義務に要注意

    亡くなった被相続人に多額の借金がある場合には、相続放棄(民法第939条)を検討すべきです。
    相続放棄をすれば、被相続人の借金を相続せずに済みます。

    ただし、相続放棄の時点で相続財産に属する不動産を現に占有している場合は、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、不動産の保存義務を負う点に注意が必要です(民法第940条第1項)。

    子なし夫婦の相続では、配偶者以外の相続人がいないこともあります。
    その場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てましょう

  3. (3)配偶者以外に相続人がいる場合|不動産の分割方法について揉めやすい

    被相続人の配偶者以外に相続人がいる場合は、不動産をどのように遺産分割するが問題となります。

    不動産を相続する人がすんなりと決まればよいですが、複数の相続人が不動産の相続を主張して、相続人同士で揉めてしまう場合も少なくありません。
    また、売却するにしても、売却の方針について意見が食い違うこともあります。

    不動産の遺産分割が必要になる場合は、円滑に話し合いを進めるため、事前に弁護士へご相談することをおすすめします

  4. (4)相続税申告時|小規模宅地等の特例・配偶者の税額の軽減を要確認

    不動産の価値が高額である場合には、相続税の課税が問題になることが多いです。

    ただし、夫婦が同居していた自宅の土地・建物などについては、「小規模宅地等の特例」によって課税価格を抑えられる可能性があります。

    また、被相続人の配偶者が相続する財産については、1億6000万円または法定相続分相当額のいずれか高い金額が非課税となります。

    相続税の金額を抑えるために、これらの特例や軽減措置を忘れずに活用しましょう

4、子なし夫婦の相続対策のポイント

子どもがいない夫婦が行うことのできる相続対策の方法としては、遺言書の作成や生命保険の活用などがあります。
ほかにも、財産の状況や家族構成などに応じてさまざまな相続対策が検討できるので、弁護士に具体的な状況を伝えて相談しましょう。

  1. (1)遺言書を作成する

    配偶者以外の相続人がいる場合には、遺言書を作成してあらかじめ遺産の分け方を指定すれば、相続トラブルの予防につながります。
    また、法定相続人以外の者(お世話になった人や慈善団体など)に遺産を与えたい場合にも、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

    公正証書遺言を作成すれば、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく安心です
    また、専門家である弁護士に依頼すれば、トラブルを適切に予防できるような内容の遺言書を作成することができます。

  2. (2)生命保険を活用する

    生命保険の死亡保険金には一定の非課税枠が設けられているため、生命保険に加入すれば、相続税の軽減につながります。

    とくに、夫婦の収入の全部または大部分を担っている方については、配偶者の生活保障と相続税対策を兼ねて、生命保険に加入することを検討すべきでしょう

5、まとめ

子どもがいない夫婦であっても、遺産相続にはトラブルのリスクが潜んでいます。
特に配偶者以外の相続人がいる場合など、遺産分割の方法について揉めてしまう可能性がある場合には、相続トラブルが生じる可能性が高いです。

ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を承っております
子どもがいない夫婦の相続についても、ご家庭の状況やご希望をふまえた上で、適切な相続手続きの進め方や効果的な相続対策をアドバイスいたします。
実際の相続手続きにおいても、弁護士が全面的なサポートを行います。
トラブルなくスムーズに相続を終えたい方や、相続についてわからないことがある方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

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