不貞行為の立証は証拠がないと難しい? 慰謝料請求の注意点も解説
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配偶者の「帰りが遅い」「急な外出が増えている」など、普段と違う行動が目立つと、配偶者の不貞行為を疑う方もいるでしょう。しかし、確実に不貞行為をしているという証拠がない段階で配偶者を問い詰めたとしても、認めさせるのは難しいかもしれません。
不貞行為を立証するには証拠収集が大切です。不貞行為を立証する証拠には、さまざまなものがありますので、状況に応じて適切な証拠を集めるようにしましょう。
今回は、不貞行為の立証が難しいといわれる理由と不貞行為の立証に必要となる証拠などについて、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。


1、不貞行為の立証は難しい?
不貞行為の立証は難しいといわれることがあります。それにはどのような理由があるのでしょうか。以下では、不貞行為の定義と不貞行為の立証が難しいといわれる理由について説明します。
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(1)不貞行為の定義
不貞行為とは、「配偶者以外の人と自由な意思により、性的関係(肉体関係)を持つこと」をいいます。
“自由な意思”とは、強制や酔った状態ではなく本人の意思に基づいた行為であるということです。また、あくまでも性的関係を持つことが不貞行為になりますので、一緒に食事をする、手をつなぐ、キスをするだけでは不貞行為にはあたりません。
配偶者が不貞行為をしている場合、法定離婚事由に該当しますので、相手が離婚に応じなかったとしても裁判をすることで離婚が認められる可能性があります。また、不貞行為をした配偶者や不倫相手には慰謝料を請求することができます。 -
(2)不貞行為の立証が難しいといわれる理由
不貞行為を理由に離婚や慰謝料請求をするには、不貞行為を証拠により立証していかなければなりません。しかし、以下のような理由から不貞行為の立証が難しいといわれることがあります。
① 相手が認めない
不貞行為をしたことが疑われる配偶者を問い詰めたとしても不貞行為を認める人は少ないかもしれません。なぜなら、不貞行為は、法定離婚事由や慰謝料の支払い事由に該当しますので、不貞行為を認めてしまうと不利な状況になることが明らかだからです。
不貞行為を認めない場合、離婚や慰謝料を請求する側において不貞行為があったことを立証する必要があります。十分な証拠がない状態では、裁判をしても不貞行為を認定してもらうことができません。
② 直接の証拠を確保するのが困難
不貞行為の直接の証拠としては、配偶者と不倫相手が性行為を行っている状況を撮影した動画や写真になります。
しかし、不貞行為は、ホテルや自宅など第三者に見られることのないプライベートな空間で行われますので、不貞行為の直接的な証拠を確保するのは難しいといえます。したがって、不貞行為の立証が難しいといわれています。
ただし、直接的な証拠がなくても間接的な証拠を組み合わせることで不貞行為の立証が可能な場合もあります。
2、不貞行為を立証する証拠として有効なものは?
不貞行為の立証に効果的な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
複数の証拠を組み合わせて立証していくのが一般的ですので、より多くの証拠を確保するようにしてください。
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(1)性交渉や裸に近い写真や動画
配偶者と不倫相手が性交渉をしている写真や動画があれば、不貞行為を直接立証できる強力な証拠になります。
また、性交渉の場面ではなく、2人が裸で抱き合っている状況や裸に近い状況(下着姿など)の写真や動画がある場合にも、不貞行為があったことを疑わせる十分な証拠になります。
まずは配偶者のスマートフォンをチェックしてみるとよいでしょう。動画や写真がスマートフォンの画像・動画フォルダに残されている可能性があります。 -
(2)LINEなどのやり取り
LINEなどのメッセージに性交渉をしたことがわかるメッセージが残っていれば、不貞行為の証拠として利用できます。また、そのような直接的なメッセージがなかったとしても、ホテルに行く約束をしている、自宅に泊まる約束をしているなどのメッセージのやり取りがあれば、不貞行為を間接的に立証することも可能です。
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(3)ドライブレコーダー
自家用車を利用して不倫相手とドライブをしているような場合、ドライブレコーダーに配偶者と不倫相手との会話内容が録音されていることもあります。また、ドライブレコーダーの映像にホテルに入る場面が残されていることもありますので、不貞行為を疑ったときは、ドライブレコーダーをチェックしてみるとよいでしょう。
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(4)ホテルを利用したレシートやクレジットカードの履歴
ホテルのレシートやクレジットカードの履歴も不貞行為の証拠として利用することができます。ただし、これらの証拠からわかるのは配偶者がホテルに宿泊したということのみですので、不貞行為を立証するには他の証拠と組み合わせて利用する必要があります。
このように単体では不貞行為を立証する証拠としては弱いものであっても、他の証拠と組み合わせることで不貞行為を立証できる可能性がありますので、複数の証拠を確保することが重要です。
3、配偶者が不貞行為を認めない場合の対処法
配偶者が不貞行為を認めない場合は、以下のような対処法が考えられます。
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(1)十分な証拠があれば法的手段を検討する
不貞行為を立証できるだけの十分な証拠を提示したにもかかわらず、配偶者が不貞行為を認めない場合は、それ以上話し合いを続けても解決は困難だといえます。
そのため、このような場合は、話し合いではなく訴訟に切り替えて争っていくべきでしょう。訴訟では、証拠に基づいて不貞行為の有無が判断されますので、不貞行為を立証できるだけの十分な証拠があれば裁判になったとしても勝てる可能性が高いといえます。
ただし、不貞行為を理由に離婚を請求するには、訴訟提起前に離婚調停の申立てが必要になります。 -
(2)不倫相手の自白を取る
配偶者が不貞行為を否定していたとしても、不倫相手が不貞行為を認めるケースがあります。そのような場合は、不倫相手との示談交渉を先行させ、不倫相手に不貞行為を認めさせるとよいでしょう。
不倫相手が不貞行為を認めた会話の録音や不貞行為の存在を認める合意書などを作成すれば配偶者との交渉や裁判でも有利な証拠として利用することができます。 -
(3)弁護士に相談する
不貞行為を立証するための証拠は、具体的な状況によって準備すべき証拠が異なりますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、どのような証拠があれば不貞行為を立証できるかを熟知しているため、状況に応じた適切な証拠と収集方法のアドバイスが可能です。
また、弁護士に依頼すれば、離婚や慰謝料請求の手続きをすべて任せることができます。不貞行為を否定している相手でも弁護士が窓口となって交渉することで、不貞行為を認めてこちらの請求に応じてくれる可能性も高くなるといえます。
自分一人で対応するのが不安だという場合は、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
お問い合わせください。
4、不貞行為の慰謝料を請求する際の注意点
不貞行為の慰謝料を請求する際には、以下の点に注意が必要です。
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(1)慰謝料請求には時効がある
不貞行為の慰謝料請求には、時効という期間制限がありますので、時効期間が経過する前に権利行使をする必要があります。
具体的な時効期間は、以下のようになっています。- 配偶者に対する不倫慰謝料請求の時効:不貞行為を知ったときから3年
- 配偶者に対する離婚慰謝料の時効:離婚した日から3年
- 不倫相手に対する慰謝料請求の時効:不貞行為および不倫相手を知ったときから3年
時効期間が迫っているという場合には、内容証明郵便を利用して催告をすることにより、時効の完成を6か月間猶予することもできます。他にも時効の完成を猶予したり、更新したりする方法がありますので、時効が心配であれば、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
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(2)証拠を集めるときには違法行為にあたらないようにする
不貞行為の立証するための確実な証拠を集めようと無理をするのは禁物です。無断で不倫相手の自宅に盗聴器や隠しカメラを設置したり、車にGPSを設置するために傷を付けたりすると違法行為にあたり、相手から逆に訴えられてしまう可能性があります。
また、このような違法行為は犯罪に該当する可能性もありますので刑事罰を受けるリスクあります。そのため、証拠を集める際には違法行為にならないよう十分に注意して行うようにしてください。 -
(3)二重取りすることはできない
配偶者が不倫をしていた場合、配偶者と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、双方に請求できるといっても慰謝料の二重取りができるというわけではありません。たとえば、ある事案の慰謝料相場が200万円だった場合、配偶者と不倫相手の双方に200万円を請求し、両方から慰謝料として200万円ずつを受け取ることはできません。
どちらか一方からすでに200万円の支払いを受けている場合は、他方に対して慰謝料を請求できなくなります。
5、まとめ
不貞行為の立証は難しいですが、直接的な証拠がなくても間接的な証拠を組み合わせることで不貞行為を立証できる可能性が高まります。十分な証拠を集めることができれば慰謝料請求ができるため、まずは証拠収集を行うようにしましょう。
証拠集めや慰謝料請求の進め方でお困りの方は、適切なアドバイスを受けるためにも、まずはベリーベスト法律事務所 八王子オフィスまでお気軽にご相談ください。
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