離婚慰謝料を払いたくない! 払わないリスクと対処法
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離婚時に慰謝料を請求されたら、「慰謝料なんて払いたくない」と考える方もいるでしょう。慰謝料は、離婚すれば必ず発生するというものではないため、法的根拠のない離婚慰謝料であれば払わなくても問題はありません。
しかし、慰謝料の支払いを約束している場合や法的根拠のある慰謝料であった場合には、慰謝料の支払いを拒むことにはさまざまなリスクが存在します。
本コラムでは、離婚慰謝料を払わないことのリスクと離婚慰謝料を請求された場合の対処法について、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。
1、離婚慰謝料は必ず払わないといけない?
まず、離婚慰謝料の概要や、相手から離婚慰謝料を請求された場合には必ず支払わなければならないのかどうかについて解説します。
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(1)離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚によって生じる精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。
ただし、離婚をすれば、ほとんど多かれ少なかれ精神的苦痛を受けるでしょうが、常に慰謝料が発生するわけではありません。
離婚慰謝料が発生するのは、配偶者が離婚に至る原因を作りだしたといえる場合に限られます。このような配偶者のことを「有責配偶者」といいます。
離婚慰謝料の支払い義務の有無は、有責配偶者であるかどうかによって決まります。 -
(2)離婚慰謝料を支払わなければならないケース
離婚慰謝料を支払わなければならない場合としては、以下のようなケースが挙げられます。
① 不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の異性との間で性的行為をすることをいいます。
いわゆる「不倫」と呼ばれているものです。
不貞行為をした場合には、配偶者に対して、不倫相手とともに不倫慰謝料の支払い義務を負うことになります。
② DV
殴る、蹴るなどの身体的な暴行を加えた場合には、被害を受けた配偶者に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
夫婦げんかでお互いに手を出したようなケースでは慰謝料は発生しませんが、夫婦げんかの範囲を超えて頻繁に暴力を振るわれていたような場合には、慰謝料の支払い義務を負うことになるのです。
③ モラハラ
モラハラとは、暴言、嫌がらせ、無視などの言動で相手を精神的に追い詰めることをいいます。
DVとは異なりモラハラで身体的な怪我を負うことはありませんが、モラハラの被害者は精神的苦痛を受けることになるため、慰謝料の支払い義務が生じます。
④ 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居・協力・扶助義務の履行を放棄することをいいます。
たとえば、「夫婦生活に必要となる生活費を渡さない」「理由もなく自宅から出ていき戻らない」といったケースは悪意の遺棄にあたり、慰謝料の支払い義務が生じるのです。 -
(3)離婚慰謝料を支払う必要がないケース
夫婦が離婚することになったとしても、どちらか一方に離婚の原因があるとはいえない場合には、離婚慰謝料は発生しません。
たとえば、性格の不一致や価値観の相違を理由にした場合には、どちらか一方の配偶者が悪いというわけではなく、お互いに離婚の原因があるといえます。
そのため、このようなケースでは、どちらの側も離婚慰謝料を支払う必要はありません。
離婚慰謝料には、支払う必要のあるケースとないケースがありますので、相手から離婚慰謝料を請求された場合には、まずはご自身がどちらのケースにあたるのかを確認するようにしましょう。
2、慰謝料請求を無視するリスク
以下では、相手からの慰謝料請求を無視した場合に生じ得るリスクを解説します。
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(1)相手が感情的になり交渉が決裂するリスク
相手からの慰謝料請求を無視して誠実な対応をしないでいると、相手の感情を逆なでしてしまいます。
慰謝料請求を無視してしまったために、本来であれば話し合いで解決できる問題であったにもかかわらず、交渉が決裂してしまう事態に陥るおそれもあるのです。
また、相手を怒らせてしまうことで、希望する条件での離婚に応じてもらえなくなる可能性もあります。 -
(2)訴訟を提起されるリスク
慰謝料請求を無視したまま放置していると、相手の側が「交渉では解決できない」と考えて、裁判所に訴訟を提起する可能性が高いでしょう。
慰謝料の支払い義務がないケースであれば、訴訟を提起されたとしてもダメージはほとんどありませんが、慰謝料の支払い義務があるケースだと、裁判所から慰謝料の支払いを命じられるリスクが生じます。
また、当事者同士の話し合いによる解決とは異なり、裁判所から慰謝料の支払いを命じられた場合には、高額な慰謝料を一括払いする必要があります。 -
(3)強制執行により財産を差し押さえられるリスク
裁判所の判決で慰謝料の支払いを命じられたにもかかわらずそれに応じない場合、または、公正証書で慰謝料の支払いの約束をしたにもかかわらず払わない場合には、強制執行を申し立てられるおそれがあります。
強制執行が申し立てられると、慰謝料の支払い義務者の預貯金や給料といった財産が差し押さえられてしまい、そこから強制的に慰謝料の支払いが行われます。
それによって生活費が足りなくなってしまったり、職場に知られてしまったりするなどのリスクが生じることになります。
3、離婚慰謝料を請求された場合の対処法
離婚慰謝料を請求された場合には、以下のような対応を検討しましょう。
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(1)支払い義務がない場合には支払いを拒否する
性格の不一致や価値観の相違による離婚では、基本的には慰謝料は発生しません。
このようなケースで離婚慰謝料を請求された場合には、支払いを拒否するようにしましょう。
その際には、慰謝料の支払い義務がないからといって無視するのではなく、支払い義務がないことを相手に説明して、相手の納得を得るように努めることが大切です。
慰謝料請求を無視していると、支払い義務がない事案であっても裁判を起こされてしまい、裁判に付き合わなければならなくなる、という事態に陥る可能性もあります。
そのような事態にならないようにするためにも誠意をもって対応するよう心がけましょう。 -
(2)支払い義務がある場合には減額・分割の交渉をする
ご自身が有責配偶者である場合には、離婚慰謝料の支払いに応じなければなりません。
ただし、慰謝料の支払い義務があるからとっても、相手の請求に素直に応じる必要はありません。請求内容や金額によっては、減額や分割払いの交渉ができる可能性もあります。① 減額交渉
慰謝料の金額には一定の相場があるため、相手の請求金額が相場を上回っている場合には、減額を求めることができます。
また、慰謝料の金額は、さまざまな要素を総合考慮して決めることになりますが、慰謝料の減額要素がある場合には、それを主張することで減額が認められる可能性もあります。
② 分割交渉
慰謝料の支払いは、一括払いが基本となりますが、相手との交渉で分割払いにしてもらうこともできます。
分割払いを認めてもらうためには、一括払いに応じる経済的余裕がないことを相手に理解してもらう必要があるため、収入や資産状況を伝えるなどして相手の理解を得るように努めましょう。
また、一括払いは無理でも最初にまとまったお金を支払える場合には、頭金を支払う代わりに分割払いを認めてもらうという交渉をすることもできます。
4、離婚慰謝料を請求されてお困りなら弁護士に相談を
相手から慰謝料を請求されるなど、離婚に関する問題でお困りの方は、弁護士に相談することを検討してください。
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(1)慰謝料の支払い義務や適正な金額を判断できる
相手から離婚慰謝料の請求をされた場合には、まずは、法的に慰謝料の支払い義務があるのかどうか、慰謝料支払い義務があったとしても請求額が適正なものであるかを判断する必要があります。
このような判断は、専門的知識や経験がなければ適切に判断することが難しいため、慰謝料請求をされた場合には、専門家である弁護士に相談することが最善です。
弁護士に相談することで、慰謝料の支払い義務や適正な慰謝料額について判断してもらえるでしょう。 -
(2)減額や分割交渉を任せることができる
慰謝料の支払い義務がある場合でも、相手と交渉することによって、慰謝料額の減額や分割払いに応じてもらえる可能性があります。
有責配偶者本人による交渉だと、自分に落ち度があることから、うまく相手を説得できない可能性があります。
弁護士であれば本人の代わりに相手と交渉することができますので、減額や分割払いといった有利な条件を獲得できる可能性が高くなるでしょう。 -
(3)調停や訴訟の対応も任せることができる
離婚の際には、慰謝料だけでなく、親権・養育費・財産分与などのさまざまな条件について決めていかなければなりません。
当事者同士の話し合いで解決できない場合には、離婚調停や離婚裁判にまで発展することも珍しくないのです。
初めての方では調停や訴訟の対応が難しいこともありますので、ひとりでは不安だという場合には、専門家である弁護士に任せましょう。
弁護士に依頼すれば、調停への同行や訴訟期日の対応など弁護士に適切に対応してもらえるので、調停や裁判になったとしても安心することができるでしょう。
5、まとめ
離婚慰謝料を請求された場合には、まずは、法律的な支払い義務が自分にあるかどうかを確認しましょう。
支払い義務がない場合には慰謝料を払わないという対応も可能ですが、支払い義務がある場合には、適切に対応しなければ訴訟を提起されたり財産を差し押さえられたりするおそれがあります。
慰謝料の支払い義務の有無や金額の妥当性については専門家による判断が必要になるため、まずはベリーベスト法律事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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