0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

子なし夫婦の間で相続が発生したとき、家はどうする? 考えるべきポイントと対策を解説

2023年08月29日
  • 遺産を受け取る方
  • 子なし夫婦
  • 相続
子なし夫婦の間で相続が発生したとき、家はどうする? 考えるべきポイントと対策を解説

子どもがいない夫婦のいずれか一方が亡くなった場合には、配偶者が遺産を相続します。ただし、亡くなった人(「被相続人」と呼びます)の親や兄弟姉妹がいる場合には、配偶者だけが遺産を相続できるわけではありません。

被相続人の配偶者と他の相続人の間で相続トラブルの発生を防ぐためには、遺言書の作成など相続対策を行うことが大切です。

本コラムでは、子なし夫婦の相続に関する注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。

1、子なし夫婦の相続手続き|配偶者だけが相続するとは限らない

子どもがいない夫婦のいずれか一方が亡くなった場合、配偶者が相続人となります。

しかし、配偶者ひとりだけが相続人とは限りません。
亡くなった被相続人の親や兄弟姉妹がいる場合には、相続人が複数となる点に注意しましょう

  1. (1)子なし夫婦の相続における法定相続人・相続順位

    亡くなった被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法第890条)。

    その一方で、被相続人の配偶者以外の親族も、以下の順位によって相続人となります(民法第887条、第889条)。

    ・第1順位:被相続人の子
    ※子が死亡・相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合は、孫が代襲相続人(本来の相続人に代わって相続する人のこと)となります。ひ孫以降も同様です。

    ・第2順位:被相続人の直系尊属
    ※父母や祖父母など、被相続人よりも前の世代で、直通する系統の親族のことです。

    ・第3順位:被相続人の兄弟姉妹
    ※兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続廃除により相続権を失った場合は、甥・姪が代襲相続人となります。


    子どもがいない夫婦であっても、被相続人に直系尊属・兄弟姉妹・甥姪のいずれかがいる場合には、最上位者が配偶者とともに遺産を相続します

  2. (2)法定相続人の構成別の相続割合

    配偶者と他の相続人の相続割合(法定相続分)は、相続人の構成に応じて、以下のように決まります(民法第900条)。

    ① 配偶者と子が相続人の場合
    • 配偶者:2分の1
    • 子:2分の1
    ※孫以降の直系卑属による代襲相続の場合も同様

    ② 配偶者と直系尊属が相続人の場合
    • 配偶者:3分の2
    • 直系尊属:3分の1

    ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
    • 配偶者:4分の3
    • 兄弟姉妹:4分の1

2、遺言書を作れば、希望どおりに財産を相続させられるのか?

遺言書を作成すれば、自分の死後に財産を譲り渡す人を自由に決めることができます。
ただし、法定相続人の遺留分や遺言無効について注意する必要があります。

  1. (1)遺贈は自由にできる|ただし遺留分に要注意

    遺言者は、遺言によってその財産の全部または一部を処分(贈与)できます(民法第964条)。これを「遺贈」といいます。
    遺贈の相手方は、遺言者が自由に決められます。

    ただし、遺贈によって法定相続人の遺留分を侵害した場合には、相続発生後に遺留分侵害額請求に関するトラブルが生じる可能性がある点に注意してください

    遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(法律で定められた被相続人の財産を相続できる人)に認められています(民法第1042条第1項)。
    遺留分額の計算方法は、以下の通りです。

    遺留分額=基礎財産額×遺留分割合
    ※基礎財産額:以下の財産の総額から、相続債務の額を控除した額
    • 相続財産
    • 遺贈
    • 相続開始前10年以内の相続人に対する贈与(婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)
    • 相続開始前1年以内の相続人以外の者に対する贈与
    ※遺留分割合:直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1


    子なし夫婦の相続で、配偶者または存命の親に法定相続分の2分の1未満の遺産しか与えない場合には、遺留分侵害に関するトラブルが発生する可能性について注意しなければいけません

  2. (2)遺言が無効になる場合もある

    遺言書が民法所定の方式に沿っていない場合や、遺言当時に遺言能力がなかった場合などには、遺言書が無効となります。

    遺言書が無効になると、被相続人(遺言者)本人の意思を相続へ反映させることができません。
    遺言無効を避けるためには、専門家である弁護士に遺言書の作成を依頼することをおすすめします

3、不動産(家など)がある場合の相続に関する注意点

子なし夫婦の相続において、相続財産に家などの不動産が含まれている場合は、以下の点に注意する必要があります。



  1. (1)相続登記の手続きが必要

    不動産を相続した際には、所在地の法務局または地方法務局において、登記簿上の所有者を変更する所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。

    相続登記の手続きを行わなければ、相続人は不動産の所有権を第三者に対抗できません(民法第177条)。
    また、不動産登記法の改正により、2024年4月以降は、相続発生から3年以内の相続登記申請が義務付けられる予定です

    不動産を相続したら、相続登記の手続きを早めに行いましょう。

  2. (2)相続放棄をする場合|不動産の保存義務に要注意

    亡くなった被相続人に多額の借金がある場合には、相続放棄(民法第939条)を検討すべきです。
    相続放棄をすれば、被相続人の借金を相続せずに済みます。

    ただし、相続放棄の時点で相続財産に属する不動産を現に占有している場合は、他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、不動産の保存義務を負う点に注意が必要です(民法第940条第1項)。

    子なし夫婦の相続では、配偶者以外の相続人がいないこともあります。
    その場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てましょう

  3. (3)配偶者以外に相続人がいる場合|不動産の分割方法について揉めやすい

    被相続人の配偶者以外に相続人がいる場合は、不動産をどのように遺産分割するが問題となります。

    不動産を相続する人がすんなりと決まればよいですが、複数の相続人が不動産の相続を主張して、相続人同士で揉めてしまう場合も少なくありません。
    また、売却するにしても、売却の方針について意見が食い違うこともあります。

    不動産の遺産分割が必要になる場合は、円滑に話し合いを進めるため、事前に弁護士へご相談することをおすすめします

  4. (4)相続税申告時|小規模宅地等の特例・配偶者の税額の軽減を要確認

    不動産の価値が高額である場合には、相続税の課税が問題になることが多いです。

    ただし、夫婦が同居していた自宅の土地・建物などについては、「小規模宅地等の特例」によって課税価格を抑えられる可能性があります。

    また、被相続人の配偶者が相続する財産については、1億6000万円または法定相続分相当額のいずれか高い金額が非課税となります。

    相続税の金額を抑えるために、これらの特例や軽減措置を忘れずに活用しましょう

4、子なし夫婦の相続対策のポイント

子どもがいない夫婦が行うことのできる相続対策の方法としては、遺言書の作成や生命保険の活用などがあります。
ほかにも、財産の状況や家族構成などに応じてさまざまな相続対策が検討できるので、弁護士に具体的な状況を伝えて相談しましょう。

  1. (1)遺言書を作成する

    配偶者以外の相続人がいる場合には、遺言書を作成してあらかじめ遺産の分け方を指定すれば、相続トラブルの予防につながります。
    また、法定相続人以外の者(お世話になった人や慈善団体など)に遺産を与えたい場合にも、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

    公正証書遺言を作成すれば、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく安心です
    また、専門家である弁護士に依頼すれば、トラブルを適切に予防できるような内容の遺言書を作成することができます。

  2. (2)生命保険を活用する

    生命保険の死亡保険金には一定の非課税枠が設けられているため、生命保険に加入すれば、相続税の軽減につながります。

    とくに、夫婦の収入の全部または大部分を担っている方については、配偶者の生活保障と相続税対策を兼ねて、生命保険に加入することを検討すべきでしょう

5、まとめ

子どもがいない夫婦であっても、遺産相続にはトラブルのリスクが潜んでいます。
特に配偶者以外の相続人がいる場合など、遺産分割の方法について揉めてしまう可能性がある場合には、相続トラブルが生じる可能性が高いです。

ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を承っております
子どもがいない夫婦の相続についても、ご家庭の状況やご希望をふまえた上で、適切な相続手続きの進め方や効果的な相続対策をアドバイスいたします。
実際の相続手続きにおいても、弁護士が全面的なサポートを行います。
トラブルなくスムーズに相続を終えたい方や、相続についてわからないことがある方は、まずはベリーベスト法律事務所にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

八王子オフィスの主なご相談エリア

<東京都>
暁町一丁目、暁町二丁目、暁町三丁目、旭町、東町、石川町、泉町、犬目町、上野町、打越町、宇津木町、宇津貫町、梅坪町、裏高尾町、追分町、大塚、大船町、大谷町、大横町、大和田町一丁目、大和田町二丁目、大和田町三丁目、大和田町四丁目、大和田町五丁目、大和田町六丁目、大和田町七丁目、小門町、尾崎町、小津町、鹿島、加住町一丁目、加住町二丁目、片倉町、叶谷町、上壱分方町、上恩方町、上川町、上柚木、上柚木二丁目、上柚木三丁目、川口町、川町、北野台一丁目、北野台二丁目、北野台三丁目、北野台四丁目、北野台五丁目、北野町、絹ケ丘一丁目、絹ケ丘二丁目、絹ケ丘三丁目、清川町、椚田町、久保山町一丁目、久保山町二丁目、越野、小比企町、小宮町、子安町一丁目、子安町二丁目、子安町三丁目、子安町四丁目、左入町、散田町一丁目、散田町二丁目、散田町三丁目、散田町四丁目、散田町五丁目、下恩方町、下柚木、下柚木二丁目、下柚木三丁目、城山手一丁目、城山手二丁目、新町、諏訪町、千人町一丁目、千人町二丁目、千人町三丁目、千人町四丁目、台町一丁目、台町二丁目、台町三丁目、台町四丁目、大楽寺町、平町、高尾町、高倉町、高月町、滝山町一丁目、滝山町二丁目、館町、田町、丹木町一丁目、丹木町二丁目、丹木町三丁目、寺田町、寺町、天神町、廿里町、戸吹町、中町、長沼町、中野上町一丁目、中野上町二丁目、中野上町三丁目、中野上町四丁目、中野上町五丁目、中野山王一丁目、中野山王二丁目、中野山王三丁目、中野町、長房町、中山、七国一丁目、七国二丁目、七国三丁目、七国四丁目、七国五丁目、七国六丁目、並木町、楢原町、南陽台一丁目、南陽台二丁目、南陽台三丁目、西浅川町、西片倉一丁目、西片倉二丁目、西片倉三丁目、西寺方町、弐分方町、狭間町、八幡町、初沢町、東浅川町、東中野、兵衛一丁目、兵衛二丁目、日吉町、平岡町、富士見町、別所一丁目、別所二丁目、堀之内、堀之内二丁目、堀之内三丁目、本郷町、本町、松が谷、松木、丸山町、三崎町、みつい台一丁目、みつい台二丁目、緑町、南浅川町、南大沢一丁目、南大沢二丁目、南大沢三丁目、南大沢四丁目、南大沢五丁目、南新町、南町、みなみ野一丁目、みなみ野二丁目、みなみ野三丁目、みなみ野四丁目、みなみ野五丁目、みなみ野六丁目、宮下町、美山町、明神町一丁目、明神町二丁目、明神町三丁目、明神町四丁目、めじろ台一丁目、めじろ台二丁目、めじろ台三丁目、めじろ台四丁目、元八王子町一丁目、元八王子町二丁目、元八王子町三丁目、元本郷町一丁目、元本郷町二丁目、元本郷町三丁目、元本郷町四丁目、元横山町一丁目、元横山町二丁目、元横山町三丁目、八木町、谷野町、山田町、鑓水、鑓水二丁目、八日町、横川町、横山町、四谷町、万町

立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、中野区、杉並区、新宿区、世田谷区、渋谷区、目黒区、およびその他近隣地域にお住いの方

<埼玉県>
入間市、飯能市、所沢市、日高市、およびその他近隣地域にお住いの方

<山梨県>
上野原市、大月市、都留市、およびその他近隣地域にお住いの方

<神奈川県>
相模原市、横浜市、およびその他近隣地域にお住いの方

ページ
トップへ