「撮影罪」はいつから施行された? 罰則や構成要件を解説
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盗撮行為を罰する犯罪として、令和5年7月13日から施行されたのが「撮影罪」です。
では、撮影罪とはどのような行為が処罰の対象となり、どの程度の罰則が設けられているのでしょうか? 撮影罪は、迷惑防止条例違反などと比べて、重い罰則が設けられているため、注意が必要です。
本コラムでは「撮影罪」が成立する構成要件や罰則などを、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。
1、「撮影罪」の施行日は? これまでと何が違うのか?
「撮影罪」という犯罪が新設されたことは、ニュースなどで耳にした方も多いでしょう。
まずは撮影罪がいつから施行されたのか、なぜ撮影罪を新設する必要があったのかなどを解説します。
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(1)撮影罪の施行日は令和5年7月13日
撮影罪は令和5年7月13日に施行されました。現時点ではすでに施行済みなので、盗撮行為をはたらけば撮影罪にあたる可能性があります。
一方で、施行の前日となる令和5年7月12日以前の盗撮行為は、撮影罪ではなく従来の規制が適用されることになります。 -
(2)撮影罪が施行される以前の盗撮行為の扱い
撮影罪が施行されるより前でも、盗撮行為は犯罪でした。ただし、撮影罪や盗撮罪といった犯罪が存在していたわけではありません。
撮影罪が施行される以前は、次の3つのうちいずれかによって盗撮行為が処罰されてきました。- 都道府県の迷惑防止条例違反
- 軽犯罪法違反
- 刑法の建造物侵入罪・住居侵入罪
迷惑防止条例は、「撮影」や「盗撮」といった行為そのものを指して処罰の対象にしています。東京都でも「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑行為防止条例)」が定められており、公共の場所や公共の乗り物内で人の下着などを撮影する行為や、更衣室など人が衣服を脱ぐ場所で写真機やビデオカメラなどを向けたり設置したりといった行為が禁止されています。
ただし、迷惑防止条例は規制の対象となる場所が限られているうえに、撮影行為や撮影機器を向けたり設置したりといった行為がなければ処罰されません。たとえば、盗撮の下見として公園のトイレをのぞき見ただけであれば、迷惑防止条例による処罰の対象外です。
このようなケースでは「軽犯罪法」の違反が適用されます。軽犯罪法第1条23号には、正当な理由がなくて人の住居・浴場・更衣場・便所といった人が通常は衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者を罰するという規定があるので、盗撮したかどうかではなく「のぞき見た」という行為をとらえて処罰するという考え方です。
迷惑防止条例や軽犯罪法が適用されない状況でも、他人が管理する建造物や住居・敷地などに不法な目的をもって立ち入ると、刑法第130条の「建造物侵入罪」または「住居侵入罪」に問われます。
たとえ誰もが自由に立ち入ることができる施設でも、盗撮という不法な目的をもって立ち入ることは管理者の意思に反するので、不法な侵入として処罰されるという構図です。 -
(3)なぜ撮影罪が新設されたのか?
従来の法体制でも、迷惑防止条例などによる盗撮行為の規制は可能です。
ただし、迷惑防止条例は都道府県によって規制内容が異なるため運用が難しい面があるうえに、盗撮行為を規制する目的で軽犯罪法や建造物侵入罪などを適用せざるを得ないという法的ないびつさが問題視されていました。
また、迷惑防止条例などは罰則が比較的ゆるやかで、再犯を防ぐための抑止力としての効果が弱いという指摘も多かったため、撮影罪が新設されたという経緯があります。
2、撮影罪(性的姿態等撮影罪)とはどのような犯罪なのか?
新設された撮影罪はどのような犯罪なのでしょうか?
ここでは撮影罪の概要を解説していきます。
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(1)撮影罪とは?
撮影罪は新たに施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」に定められており、正式名称は「性的姿態等撮影罪」といいます。
この法律における「性的姿態等」とは、以下を指します。- 性器、肛門もしくはこれらの周辺部
- 臀(でん)部または胸部といった性的な部位
- 人が性的な部位を覆うのに用いられており現に着用している下着
- わいせつな行為または性交・肛門性交・口腔性交の様子
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(2)撮影罪にあたる4つの行為
撮影罪にあたる行為は4つの類型にわかれます。
① 正当な理由なくひそかに対象性的姿態等を撮影する行為(盗撮)
性的姿態等のうち、人が通常は衣服を着けている場所において不特定・多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しているものを除いた「対象性的姿態等」について、ひそかに撮影する行為は撮影罪にあたります。
この点は、従来までの盗撮のとらえ方とほぼ同じものですが、公共の場所や公共の乗り物といった要件が除外され、規制対象が拡大されたという点には注意が必要です。
② 「不同意」にあたる行為等を利用して対象性的姿態等を撮影する行為
撮影罪の施行と同日に刑法が改正され、これまでの強制わいせつ罪・強制性交等罪は新たに「不同意わいせつ罪」「不同意強制性交等罪」に変わりました。
これらの成立は「不同意」であることが要件とされており、不同意による人の対象性的姿態等の撮影は撮影罪による処罰の対象です。
不同意とは、次に掲げる8つの行為・事由によって「同意しない」という意思を形成・表明・全うできない状態にさせる、あるいはその状態にあることを指します。- 暴行もしくは脅迫を用いる
- 心身の障害を生じさせる
- アルコールもしくは薬物を摂取させる、またはそれらの影響がある
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせる、またはその状態にある
- 同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕(がく)させる、またはその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕している
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせる、またはそれがある
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる、またはそれを憂慮している
③ 錯誤を利用して対象性的姿態等を撮影する行為
行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外が閲覧しないと誤信させたり、これらの誤信に乗じたりして、人の性的姿態等を撮影する行為も処罰の対象です。
たとえば、恋人同士の性交している様子を、実際は有償で販売する目的があるのに2人の間だけで閲覧すると思い込ませたうえで撮影するといった行為は撮影罪にあたります。
④ 13歳未満または13歳以上16歳未満の者の性的姿態等を撮影する行為
正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象とした性的姿態を撮影する行為は撮影罪に問われます。
また、13歳以上16歳未満の者を対象として相手が生まれた日より5年以上前に生まれた者がその性的姿態等を撮影する行為も、撮影罪にあたります。この点は「5歳差ルール」とも呼ばれており、若年者同士でも性的同意を示すことができない低年齢の子どもが性的被害に遭わないように設けられた規定です。
3、撮影罪の罰則は? これまでよりも重い?
撮影罪が適用されると、どの程度の刑罰を受けるのでしょうか。これまでの法体系と比較しながら、撮影罪の罰則の重さを確認していきます。
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(1)撮影罪の罰則
撮影罪にあたる行為があり、刑事裁判で有罪判決を受けた場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられます。
「拘禁刑」とは、従来の懲役と禁錮を統合した新しい刑の種類です。刑務所に収容したうえで各受刑者の性格や犯罪の内容などに応じ柔軟な処遇を取ることで、改善・更生の効果を高めるというねらいがあります。
ただし、現時点では、拘禁刑は施行されていません。拘禁刑の施行は、政令により令和7年6月1日からと決定しています。拘禁刑が施行されるまでの間は、代わりに懲役が科せられます。 -
(2)迷惑防止条例違反などと比べて重い罰則が科せられる
盗撮行為について従来の法体系で適用されてきた犯罪の罰則は次のとおりです。
① 迷惑防止条例違反
東京都迷惑行為防止条例では、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金
② 軽犯罪法違反
拘留または科料- 拘留……1日以上30日未満の刑事施設への収容
- 科料……1000円以上1万円未満の金銭徴収
③ 刑法の建造物侵入罪・住居侵入罪
3年以下の懲役または10万円以下の罰金
従来の法体系と比較しても、新設された撮影罪のほうが重い刑罰が科せられます。
また、撮影罪には「未遂も罰する」という規定が新たに設けられたので、従来のように「撮影行為やその準備行為に至らなかった」といった理由で罰則が軽い軽犯罪法が適用されるといった流れは期待できません。
4、盗撮行為を穏便に解決したいなら弁護士に相談を
盗撮行為には厳しい刑罰が科せられます。「盗撮をしてしまった」という心当たりがあり、穏便な解決を目指すのであれば、弁護士へご相談いただくのもよいでしょう。
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(1)自分の行為が撮影罪にあたるのかを正確に判断できる
撮影罪は施行されて間もない犯罪です。従来の法体制と比べると犯罪が成立するための要件も大きく変わったので、捜査機関には慎重な判断が求められると考えられます。
自分自身では「盗撮をしたので撮影罪に問われる」と考えていても、詳しく状況を分析すれば撮影罪にあたらなかったり、罰則が軽いほかの犯罪が成立するのみだったりするかもしれません。
とはいえ、犯罪や法律問題の知識・経験がない個人が撮影罪の成否を判断するのは困難です。
まずは自分自身の行為が撮影罪にあたるのかを正確に判断するために、刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士への相談をおすすめします。 -
(2)被害者との示談交渉などによる解決が期待できる
盗撮行為をできるだけ穏便に解決するために有効な方策となるのが、被害者との示談です。
加害者が被害者に謝罪したうえで精神的苦痛への慰謝料を含めた示談金を支払うことで、被害者が被害届や刑事告訴を見送ったり、すでに提出済みでも取り下げたりすることがあります。
被害者との間で示談が成立すれば「すでに被害者は加害者と和解しており『加害者を厳しく罰してほしい』という意思がなくなった」という評価につながりやすくなるため、警察の段階で捜査が終わったり、検察官が起訴を見送って不起訴処分を下したりする可能性が高まるでしょう。
ただし、盗撮被害者との示談交渉は簡単ではありません。盗撮被害者の多くは、加害者に対して強い嫌悪や怒りといった感情をもっているものです。加害者が直接示談を申し入れたとしても応じてもらえるとは限りません。
被害者との示談交渉は、弁護士に対応をまかせたほうがよいでしょう。第三者である弁護士に依頼すれば、被害者の感情も抑えられ、示談交渉がスムーズに進むことも考えられます。
5、まとめ
盗撮行為を罰する「撮影罪」は、令和5年7月13日に施行されました。これまでは迷惑行為防止条例違反などが適用されてきたケースでも、さらに罰則が厳しい撮影罪によって処罰される可能性が高いでしょう。
処分の軽減を望むなら、刑事弁護の実績ある弁護士に相談して積極的な解決を目指していきましょう。
盗撮行為をしてしまったことに後悔しており、穏便に解決したいと考えているなら、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスにご相談ください。刑事事件の解決実績をもつ弁護士が、被害者との示談交渉などを通じて処分の軽減を目指し全力でサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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