労災の処方箋はどこの薬局でも受け付けてもらえる?
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労災事故などによって傷病を負った場合には、病院に通院して、怪我や病気の療養を行います。
その際に、薬の処方がなされると病院から処方箋が渡されますが、労災の処方箋は、指定された薬局でしか処方箋を取り扱うことができませんので、注意が必要です。
今回は、労災の処方箋が利用できる薬局・病院、労災で薬局を利用する際の注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。
1、労災保険が利用できる薬局・病院
労災事故に遭った場合には、どの病院および薬局を利用すればよいのでしょうか。
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(1)労災保険が利用できる病院とは
労災保険を利用することができる病院のことを「労災保険指定医療機関」といいます。
これは、都道府県労働局長によって指定された医療機関であり、労災保険による補償を現物給付の医療行為という形で提供することが可能な医療機関です。労災事故によって被災した労働者は、指定の医療機関を利用することで、自己負担なく無料で労災の治療を受けることができます。
なお、労災事故によって被災した場合には、労災保険指定医療機関以外の病院を受診することもできます。
ただし労災保険指定医療機関以外の病院では、労災保険を利用することができないため、いったん窓口で治療費の全額を自費で支払わなければなりません。支払った治療費は、後日、労働基準監督署に必要書類を提出することで全額還付してもらうことができます。 -
(2)労災保険が利用できる薬局とは
労災保険が利用できる薬局のことを「労災保険指定薬局」といいます。これは、医療機関と同様、都道府県労働局長によって指定された薬局であり窓口での自己負担なく無料で薬を受け取ることができます。
なお、こちらも病院と同じく労災保険指定薬局以外の薬局を利用することができます。この場合も、いったんは自費で全額を支払い、後日労働基準監督署に申請をして、支払った費用の還付を受けるという手続きが必要になります。
2、労災保険指定薬局を利用するときに必要なもの
労災保険指定薬局を利用する場合には、以下のものが必要になります。
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(1)初診時から労災保険指定薬局を利用する場合
労災保険指定薬局では、労災事故の処方箋の提出を受けた場合、以下のことを確認します。
- 当該労働者が労災保険の適用される事業場の労働者であること
- 業務上または通勤上の災害によって傷病が生じたものであること
これらを確認するために、被災労働者に対しては、以下の書類の提出が求められます。
- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号:業務災害用)
- 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3:通勤災害用)
上記書類には、事業主の証明欄がありますので、あらかじめ、事業主から必要事項の記入を受けたものを、薬局の窓口で提出します。
ただし、労災事故により救急車で搬送されたような場合には、事前に上記書類の準備をすることができません。そのような場合には、処方箋を提出した薬局に労災事故である旨を伝えて、できるかぎり早めに上記書類を提出するようにしましょう。 -
(2)労災保険指定薬局を変更する場合
労災保険指定薬局を利用していたものの、引っ越しや転勤などの理由で途中から別の労災保険指定薬局に変更することがあります。
そのような場合、新たな労災指定薬局に対して、以下の書類を提出する必要があります。- 療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号:業務災害用)
- 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4:通勤災害用)
なお、当初は、労災保険指定薬局以外の薬局を利用していたものの、途中から労災保険指定薬局に変更するという場合には、上記書類ではなく、以下の書類を提出する必要があります。
- 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号:業務災害用)
- 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3:通勤災害用)
3、アフターケア制度について
労災による治療では、アフターケア制度を利用することで、完治または症状固定後も無料で病院や薬局を利用することができます。以下では、労災保険のアフターケア制度について説明します。
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(1)労災保険のアフターケア制度とは
労災保険の療養(補償)給付は、被災労働者の傷病が完治または症状固定となるまでの間の治療費などの補償を受けることができる制度です。
そのため、完治または症状固定日以降は、労災保険を利用して、病院を受診したり、薬局を利用したりすることは原則としてできません。
しかし、傷病の完治または症状固定後であっても、傷病の再発防止や後遺障害から新たに生じる疾病などを予防するために治療の継続が必要なることがあります。このような場合には、労災保険のアフターケア制度を利用することによって、必要な診察、保健指導、検査などを無料で受けることができます。 -
(2)アフターケア制度の対象となる傷病
労災保険のアフターケア制度を利用するためには、以下の20の傷病のいずれかに該当することが必要です。
- せき髄損傷
- 頭頸部外傷性症候群等(頭頸部外傷性症候群、頸肩腕障害、腰痛)
- 尿路系障害
- 慢性肝炎
- 白内障等の眼疾患
- 振動障害
- 大腿骨頸部骨折および股関節脱臼、脱臼骨折
- 人工関節、人口骨頭置換
- 慢性化膿性骨髄炎
- 虚血性心疾患等
- 尿路系腫瘍
- 脳の器質性障害
- 外傷による末梢神経損傷
- 熱傷
- サリン中毒
- 精神障害
- 循環器障害
- 呼吸機能障害
- 消化器障害
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
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(3)アフターケア制度を利用するための手続き
労災保険のアフターケア制度は以下のような流れで、利用することができます。
- ① 労災による傷病の治癒または症状固定
- ② 労働局長に「健康管理手帳交付申請書」の提出
- ③ 労働局で申請内容の審査
- ④ 申請者に「健康管理手帳の交付・更新申請に係る交付・不交付決定通知書」の送付
アフターケア制度の申請の結果、健康管理手帳の交付が決定した場合には、申請者のもとに健康管理手帳が送られてきます。被災労働者は、健康管理手帳を提示することで、労災保険指定医療機関でアフターケアを受けることができます。
対象となる怪我や病気によって、アフターケアの申請をすることができる期間が異なりますので、必ず期間内に申請するようにしましょう。
4、治療の結果、後遺症が残ったら
病院での治療の結果、傷病の完治に至らず後遺症が残ってしまった場合には、どうすればよいのでしょうか。以下では、後遺症が残ってしまった場合の対処法について説明します。
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(1)後遺障害等級認定の手続き
労災による傷病の程度によっては、病院での治療を継続したとしてもこれ以上症状が改善しない状態になることがあります。このような状態を「症状固定」といいます。
症状固定後に残存する症状については、後遺障害等級認定を行うことによって、認定された等級に応じた補償を受けることができます。
労災の後遺障害等級認定は、以下のような流れで行います。- 医師による症状固定の診断
- 障害(補償)給付の申請
- 労働基準監督署による審査、面談
- 審査結果の通知
労働基準監督署による等級認定の結果に不服がある場合には、都道府県労働局の労働者災害補償審査官に対して、審査請求をすることができます。審査請求をする場合には、等級認定の決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に行わなければなりません。
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(2)弁護士への相談
労災事故によって、障害が残り、後遺障害等級認定を受けることができれば、労災保険から障害(補償)給付を受けることができます。しかし、労災保険からの補償だけでは、障害による減収分の補償としては十分とならないことも多く、慰謝料の支払いも含まれていません。
労災保険では足りない分については、会社に対して損害賠償請求をできる可能性があります。ただし、会社に対して損害賠償請求をする場合には、労働者の側で、会社の責任を証明していく必要があります。そのためには労災事案に関する知識と経験が不可欠となりますので、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
5、まとめ
労災による傷病の治療などは、労災保険指定医療機関または労災保険指定薬局を利用することで、窓口での自己負担なく治療や薬をもらうことができます。少しでも負担を減らすためには、労災保険指定医療機関または労災保険指定薬局の利用がおすすめです。
また、後遺障害を負ってしまった、通院治療費の支払いが十分でないなど、会社に対する損害賠償請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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